図解 宗教法人の法務・会計・税務 の34ページによれば、
宗教法人 = 世俗的側面 + 宗教的側面
つまり、「聖俗両面の二面性」の性格をもった法人であるといえる。
- 宗教的側面:本来の目的である布教教化などの宗教活動
- 世俗的側面:上記を推進するための事務処理や各種の法律的行為を行うこと
宗教法人法は世俗的側面を規定しているものであって、宗教的側面は憲法で保障されている「信教の自由」の観点から宗教法人法では「宗教法人の宗教的活動には触れられない」。
また、宗教法人の収益事業、および課税判定は以下の通り(抜粋)。
収益事業 | 事業内容 | 判定 |
---|---|---|
貸席業 | 宗教法人の境内地、本堂、講堂等の施設を不特定多数の者の娯楽、遊興または慰安の用に供するための席貸し | 収益事業 |
会議、研修等のための席貸しで地方公共団体の用に供するもの | 非課税 | |
興行業 | 常設の資料館、宝物館等において所蔵品を観覧させる行為 | 非課税 |
料理、飲食店業 | 公共施設内での食堂等の経営 | 収益事業 |
幼稚園の学校給食の運営 | 非課税 |
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