2013-01-28

宗教法人法で規定できない宗教法人の活動


図解 宗教法人の法務・会計・税務 の34ページによれば、

宗教法人 = 世俗的側面 + 宗教的側面

つまり、「聖俗両面の二面性」の性格をもった法人であるといえる。


  • 宗教的側面:本来の目的である布教教化などの宗教活動
  • 世俗的側面:上記を推進するための事務処理や各種の法律的行為を行うこと

宗教法人法は世俗的側面を規定しているものであって、宗教的側面は憲法で保障されている「信教の自由」の観点から宗教法人法では「宗教法人の宗教的活動には触れられない」。


また、宗教法人の収益事業、および課税判定は以下の通り(抜粋)。
収益事業事業内容判定
貸席業宗教法人の境内地、本堂、講堂等の施設を不特定多数の者の娯楽、遊興または慰安の用に供するための席貸し収益事業
会議、研修等のための席貸しで地方公共団体の用に供するもの非課税
興行業常設の資料館、宝物館等において所蔵品を観覧させる行為非課税
料理、飲食店業公共施設内での食堂等の経営収益事業
幼稚園の学校給食の運営非課税


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